永住権 要件チェック(永住許可シミュレーター)
永住許可(永住権)の要件を、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」にもとづいて診断します。あなたの区分を選ぶと、必要な在留年数・あと何年で申請できるか・共通要件と必要書類の目安がわかります。
永住権 要件チェッカー
永住許可の要件
「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」にもとづく早見表です(最終確認:2026-06-12)。
法律上の3要件
- 素行が善良であること:法律を遵守し、社会的に非難されない生活を送っていること。
- 独立の生計を営む資産・技能:公共の負担にならず、安定した生活が見込まれること。
- その者の永住が日本国の利益に合すること:在留年数・納税・年金・保険などの要件を満たすこと。
区分別の必要在留年数
| 区分 | 必要在留年数 |
|---|---|
| 原則(就労資格・居住資格など) | 引き続き10年以上在留。うち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で5年以上。 |
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活3年以上、かつ引き続き1年以上在留。 |
| 日本人・永住者等の実子・特別養子 | 引き続き1年以上在留。 |
| 定住者 | 定住者の在留資格で引き続き5年以上在留。 |
| 難民認定・補完的保護対象者の認定を受けた者 | 認定後、引き続き5年以上在留。 |
| 高度専門職(高度人材ポイント70点以上) | 申請の3年前から70点以上を維持。 |
| 高度専門職(高度人材ポイント80点以上) | 申請の1年前から80点以上を維持。 |
| 我が国への貢献(外交・社会・経済・文化等) | 我が国への貢献が認められ、引き続き5年以上在留。 |
| 地域再生計画の対象者 | 認定地域再生計画に係る業務に従事し、引き続き3年以上在留。 |
本来は在留期間が「最長(通常5年)」であることが必要ですが、令和9年3月31日までは在留期間「3年」も最長として扱われます。
共通要件(国益適合)
- 納税義務を適正に履行(住民税の課税・納税証明は直近5年分)。
- 公的年金・公的医療保険の保険料を適正に納付(直近2年分の資料を提出)。
- 入管法上の届出等の義務を履行している。
- 現に有する在留資格が最長の在留期間(通常5年。令和9年3月末までは3年も可)。
- 身元保証人がいること。
2024年改正:永住権の「取消し」に注意
入管法の改正により、税や社会保険料を故意に支払わない場合や、一定の故意の犯罪で刑に処された場合などに、 永住許可が取り消され、定住者などへ在留資格が変更されることがあり得ます。失業・病気など支払えない事情がある場合は対象外とされています。 取得後も納税・年金・保険の継続が重要です。詳しくは出入国在留管理庁の適正化Q&Aをご確認ください。
よくある質問
永住権の取得に必要な在留年数は何年ですか?
原則は引き続き10年以上(うち就労資格・居住資格で5年以上)です。日本人・永住者の配偶者は実体を伴った婚姻3年以上+在留1年以上、定住者は5年以上、高度専門職は70点で3年・80点で1年に短縮されます。
永住権はあとから取り消されることがありますか?
2024年の入管法改正により、税や社会保険料を「故意に」支払わない場合や、一定の故意の犯罪で刑に処された場合などに、永住許可の取消しや定住者への在留資格変更があり得ます。失業や病気など支払えない事情がある場合は対象外とされています。詳細は出入国在留管理庁の適正化Q&Aをご確認ください。
公的年金や健康保険の支払いは必要ですか?
必要です。永住申請では、公的年金と公的医療保険の保険料を直近2年分、適正に納付していることが求められ、納付状況の資料を提出します。納税についても適正な履行が要件です。
永住申請に年収はいくら必要ですか?
法律上の固定額はありません。審査の目安として、単身で年収300万円程度、扶養家族1人につき+70万円程度が一つの参考とされますが、世帯全体の安定性で判断されます。
高度専門職だと永住が早くなりますか?
早くなります。高度人材ポイントが70点以上なら3年、80点以上なら1年の在留で永住申請が可能です。ご自身の点数は当サイトの高度人材ポイント計算ツールで確認できます。
在留期間が「3年」でも永住申請できますか?
本来は在留期間が最長(通常5年)であることが必要ですが、経過措置として令和9年(2027年)3月31日までは在留期間「3年」も最長として取り扱われます。
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公的情報源
最終更新日: 2026-06-12 (永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂))