2024年制度
デジタルノマドビザ 要件チェック(特定活動53号)
日本のデジタルノマド向け在留資格「特定活動」(告示53号)の要件を、出入国在留管理庁の公式情報にもとづいて診断します。対象国・地域(51か国・地域)に含まれるか、年収1,000万円以上か、医療保険に加入しているかをチェックできます。
デジタルノマドビザ 要件チェック
デジタルノマドビザの主な要件
出入国在留管理庁の公式情報にもとづく要件です(最終確認:2026-06-13)。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 年収 | 1,000万円以上(申請時点の個人の年収) |
| 対象国・地域 | 51か国・地域(査証免除かつ租税条約等を締結) |
| 医療保険 | 治療費用の補償額1,000万円以上の民間医療保険 |
| 在留期間 | 6か月(更新不可)。出国後6か月で再申請可 |
| 同伴家族 | 配偶者・子(特定活動54号) |
| できる活動 | 外国の機関との契約に基づくICTリモートワーク等。日本の機関での就労は不可 |
対象国・地域(51か国・地域)
特定活動53号(デジタルノマド本人)の対象国・地域です。配偶者・子(54号)はより広い査証免除対象国が対象です。
- アイスランド
- アイルランド
- アメリカ
- アラブ首長国連邦
- イギリス
- イスラエル
- イタリア
- インドネシア
- ウルグアイ
- エストニア
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カタール
- カナダ
- ギリシャ
- クロアチア
- シンガポール
- スイス
- スウェーデン
- スペイン
- スロバキア
- スロベニア
- セルビア
- タイ
- チェコ
- チリ
- デンマーク
- ドイツ
- トルコ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- ブラジル
- フランス
- ブルガリア
- ブルネイ
- ペルー
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- マレーシア
- メキシコ
- ラトビア
- リトアニア
- ルーマニア
- ルクセンブルク
- 韓国
- 香港
- 台湾
対象外だった場合の選択肢
- 短期滞在(観光):査証免除の対象国なら、最長90日の短期滞在で日本に滞在できます(就労は不可)。
- 高度専門職:高度人材ポイントが70点以上なら、就労しながら長期の在留・永住が可能です。高度人材ポイント計算で確認を。
- 技術・人文知識・国際業務:日本の企業に雇用されて働く場合はこちらが該当しえます。技人国ビザ 該当性チェック。
よくある質問
日本のデジタルノマドビザの年収要件はいくらですか?
申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であることが必要です。世帯ではなく、申請する本人の年収で判断されます。
デジタルノマドビザの対象国は何か国ですか?
特定活動53号(デジタルノマド本人)の対象は51か国・地域です。日本の査証免除措置の対象であり、かつ租税条約等を締結している国・地域に限られます。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、韓国、台湾、香港などが含まれます。
デジタルノマドビザで日本にどれくらい滞在できますか?
在留期間は6か月で、更新はできません。ただし、出国してから6か月が経過すれば、再度この在留資格で日本に滞在できます。
医療保険には入らないといけませんか?
必要です。死亡・負傷・疾病に対応する民間の医療保険で、滞在予定期間をカバーし、治療費用の補償額が1,000万円以上のものに加入していることが求められます。
配偶者や子どもも一緒に日本に来られますか?
可能です。デジタルノマドが扶養する配偶者・子は、特定活動54号として同伴できます。
日本の会社で働くこともできますか?
できません。許可されるのは、外国の機関との雇用契約に基づき情報通信技術を使って行うリモートワークや、外国にいる人へのサービス提供・物品販売などです。日本の公私の機関との雇用契約に基づく就労はできません。
公的情報源
最終更新日: 2026-06-13 (在留資格「特定活動」(告示53号 デジタルノマド・54号 その配偶者・子、2024年))