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2024年制度

デジタルノマドビザ 要件チェック(特定活動53号)

日本のデジタルノマド向け在留資格「特定活動」(告示53号)の要件を、出入国在留管理庁の公式情報にもとづいて診断します。対象国・地域(51か国・地域)に含まれるか、年収1,000万円以上か、医療保険に加入しているかをチェックできます。

デジタルノマドビザ 要件チェック

申請時点で、申請人個人の年収が1000万円以上必要です。

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デジタルノマドビザの主な要件

出入国在留管理庁の公式情報にもとづく要件です(最終確認:2026-06-13)。

項目要件
年収1,000万円以上(申請時点の個人の年収)
対象国・地域51か国・地域(査証免除かつ租税条約等を締結)
医療保険治療費用の補償額1,000万円以上の民間医療保険
在留期間6か月(更新不可)。出国後6か月で再申請可
同伴家族配偶者・子(特定活動54号)
できる活動外国の機関との契約に基づくICTリモートワーク等。日本の機関での就労は不可

対象国・地域(51か国・地域)

特定活動53号(デジタルノマド本人)の対象国・地域です。配偶者・子(54号)はより広い査証免除対象国が対象です。

  • アイスランド
  • アイルランド
  • アメリカ
  • アラブ首長国連邦
  • イギリス
  • イスラエル
  • イタリア
  • インドネシア
  • ウルグアイ
  • エストニア
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • オランダ
  • カタール
  • カナダ
  • ギリシャ
  • クロアチア
  • シンガポール
  • スイス
  • スウェーデン
  • スペイン
  • スロバキア
  • スロベニア
  • セルビア
  • タイ
  • チェコ
  • チリ
  • デンマーク
  • ドイツ
  • トルコ
  • ニュージーランド
  • ノルウェー
  • ハンガリー
  • フィンランド
  • ブラジル
  • フランス
  • ブルガリア
  • ブルネイ
  • ペルー
  • ベルギー
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • マレーシア
  • メキシコ
  • ラトビア
  • リトアニア
  • ルーマニア
  • ルクセンブルク
  • 韓国
  • 香港
  • 台湾

対象外だった場合の選択肢

  • 短期滞在(観光):査証免除の対象国なら、最長90日の短期滞在で日本に滞在できます(就労は不可)。
  • 高度専門職:高度人材ポイントが70点以上なら、就労しながら長期の在留・永住が可能です。高度人材ポイント計算で確認を。
  • 技術・人文知識・国際業務:日本の企業に雇用されて働く場合はこちらが該当しえます。技人国ビザ 該当性チェック

よくある質問

日本のデジタルノマドビザの年収要件はいくらですか?

申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であることが必要です。世帯ではなく、申請する本人の年収で判断されます。

デジタルノマドビザの対象国は何か国ですか?

特定活動53号(デジタルノマド本人)の対象は51か国・地域です。日本の査証免除措置の対象であり、かつ租税条約等を締結している国・地域に限られます。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、韓国、台湾、香港などが含まれます。

デジタルノマドビザで日本にどれくらい滞在できますか?

在留期間は6か月で、更新はできません。ただし、出国してから6か月が経過すれば、再度この在留資格で日本に滞在できます。

医療保険には入らないといけませんか?

必要です。死亡・負傷・疾病に対応する民間の医療保険で、滞在予定期間をカバーし、治療費用の補償額が1,000万円以上のものに加入していることが求められます。

配偶者や子どもも一緒に日本に来られますか?

可能です。デジタルノマドが扶養する配偶者・子は、特定活動54号として同伴できます。

日本の会社で働くこともできますか?

できません。許可されるのは、外国の機関との雇用契約に基づき情報通信技術を使って行うリモートワークや、外国にいる人へのサービス提供・物品販売などです。日本の公私の機関との雇用契約に基づく就労はできません。

公的情報源

最終更新日: 2026-06-13 (在留資格「特定活動」(告示53号 デジタルノマド・54号 その配偶者・子、2024年))