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帰化 要件診断(日本国籍取得シミュレーター)

帰化(日本国籍の取得)の要件を、国籍法(第5条〜第8条)と法務省「国籍Q&A」にもとづいて診断します。区分を選ぶと、必要な居住年数・あと何年で申請できるか・共通要件がわかります。「国籍は残したい」方向けに、永住権との違いも比較できます。

帰化 要件診断

1. あなたの区分
2. 居住・婚姻年数

居住3年、または婚姻3年+居住1年で申請可。

3. 共通要件(あてはまるものにチェック)

🔒 入力内容はこの端末内で処理され、送信されません。

帰化の要件(国籍法5〜8条)

国籍法と法務省「国籍Q&A」にもとづく早見表です(最終確認:2026-06-12)。最終判断は法務局によります。

区分別の必要居住年数

区分条文必要居住年数の目安
特別な関係なし(普通帰化) 国籍法5条 引き続き5年以上、適法な在留資格で日本に住所を有すること(条文上の最短)。
日本人の配偶者 国籍法7条 ①引き続き3年以上日本に住所・居所を有し現に住所がある、または②婚姻の日から3年経過し引き続き1年以上日本に住所を有すること。
日本で生まれた/元日本国民の子 国籍法6条 日本で生まれた者や、日本国民であった者の子などは、引き続き3年以上日本に住所・居所を有すること。
日本人の子(実子) 国籍法8条 日本国民の子(養子を除く)で現に日本に住所を有する場合は、居住年数の要件が実質的に問われません。

表の年数は国籍法の条文上の最短です。実際の必要年数は法務局の運用により異なります(下記の注意を参照)。

共通要件

  • 18歳以上で、本国の法律でも成年に達している(能力条件)
  • 素行が善良である(前科・納税・交通違反などで重大な問題がない)
  • 安定した生計を営める(生計条件・世帯単位で判断)
  • 従前の国籍を離脱できる、または無国籍である(重国籍防止条件)
  • 日本国憲法を遵守する(憲法遵守条件)
  • 日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)がある

「5年」と「社会への融和」について(重要)

国籍法5条の条文上は「引き続き5年以上」のままです(法改正はされていません)。ただし、法務省・法務局の案内では、日本社会への融和の観点として「日常生活に支障のない程度の日本語能力」や「10年以上在留していること」などが挙げられています。そのため、条文上の5年を満たしても直ちに許可されるとは限らず、実務ではより長い在留が考慮される場合があります。実際に必要な年数は、最寄りの法務局でご確認ください。

帰化と永住権の違い

項目帰化永住権
国籍日本国籍を取得(元の国籍は原則喪失)外国籍のまま
必要な居住年数(目安)条文上は5年以上(簡易帰化で短縮/運用上は長期在留が考慮される)原則10年以上(高度専門職等で短縮)
パスポート日本のパスポート元の国のパスポート
選挙権・被選挙権ありなし
申請の手数料かからない(書類の実費は別)10,000円(2025年4月〜)
申請先法務局・地方法務局地方出入国在留管理官署

国籍を残したまま日本に住み続けたい場合は、永住権 要件チェックで在留年数や要件を確認できます。

よくある質問

帰化に必要な居住年数は何年ですか?

国籍法5条の条文上は、普通帰化は引き続き5年以上、日本に住所を有することが必要です。日本人の配偶者は居住3年以上または婚姻3年+居住1年以上、日本で生まれた方などは3年以上に短縮される簡易帰化があります。ただし法務省・法務局の案内では、日本社会への融和の観点として「10年以上在留していること」なども挙げられており、条文上の5年を満たしても直ちに許可されるとは限りません。実際に必要な年数は法務局でご確認ください。

帰化と永住権はどちらがよいですか?

帰化は日本国籍を取得して日本人になる制度で、原則として元の国籍を失い、日本のパスポートや選挙権を得ます。永住権は外国籍のまま在留期限なく日本に住める制度です。国籍を残したいなら永住、日本人として暮らしたいなら帰化が向いています。

帰化に日本語の試験はありますか?

法令上はJLPTなどの級は基準になっていませんが、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)が必要とされ、法務局で確認されることがあります。

帰化の申請に手数料はかかりますか?

帰化許可申請そのものに手数料はかかりません。ただし、本国・日本の各種証明書の取得や翻訳などの実費は別途必要です。

元の国籍は必ず捨てなければなりませんか?

原則として、帰化には従前の国籍を離脱できること(重国籍防止条件)が求められます。日本は成人の重国籍を原則認めていません。自己の意思で国籍を離脱できない場合などの例外もあります。

日本人の配偶者ならすぐに帰化できますか?

すぐにではありません。日本人の配偶者は、居住3年以上、または婚姻から3年が経過し引き続き1年以上日本に住所があれば申請でき、普通帰化(5年)より短縮されます(国籍法7条)。

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公的情報源

最終更新日: 2026-06-12 (国籍法(昭和25年法律第147号)第5条〜第8条/成年年齢18歳(令和4年4月1日施行))